ヘルパー制度
老人や心身障害者の家庭におホームヘルプ制度もむいて介護や生活上の世話をする業務を担当する奉仕員に関する制度。
この制度は、昭和三七年に国庫補助による家庭奉仕員派遣事業として二五〇人の老人家庭奉仕員を設置したのにはじまる。
昭和四三年には派遣対象が「要保護老人世帯」から「低所得の家庭」へ、さらに四四年に「ねたきり老人」へと拡大した。
また昭和四二年には身体障害者家庭奉仕員派遣事業、四五年には心身障害児家庭奉仕派遣事業が制度化された。
五一年以降にこれら三つの事業が予算上一本化して運用されることになった。
この他に五七年からは有料ヘルパー制も導入された。
ホームヘルプニーズはきわめて多いが、現状ではこれに十分に対応しきれない状況にある。
在宅福祉が重点的に推進されつつある現代においては、ホームヘルプ制度の財政的充実と人員増ならびにヘルパーの業務条件の積極的改善を図ることが肝要である。石塚孝一氏によると、現状では、ヘルパーの身分は不安定であり、また給与や休暇などの労働条件が悪く、業務内容は「話し相手」・「掃除」・「買物」など介護的労働よりも家事労働が多い。
総じていえば、奉仕の名のもとに安上り福祉が進められているといってよい。